介護保険課・地域包括支援センター懇談会
介護保険(Q&A)
平成19年3月22日
| 質問1 |
介護ベッド利用の扱いについて |
| 質問2 |
住宅改修費と福祉用具購入費の振込先について |
| 質問3 |
要介護・要支援、移行時のサービスの契約について |
| 質問4 |
標準担当件数(取扱件数)の確認について |
| 質問5 |
担当者について |
| 質問6 |
「居宅介護支援事業所との併任勤務について(依頼)」の文書に関して |
Q)質問 1・・・・・介護ベッド利用の扱いについて
最近の新聞に介護ベッド利用制限緩和の記事で「4月から医師の判断などを条件に認める方針である」とありましたが、車いすのレンタルと同じ扱いになるのでしょうか?
A)回答 (回答機関 介護保険課)
厚生労働省が、平成19年4月からの軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いの見直しに向けて、3月29日までパブリックコメント(意見募集)を実施しております。
詳細が決まり次第、市のホームページ等を通じてお知らせしたいと思います。
Q)質問2・・・・・住宅改修費と福祉用具購入費の振込先について
住宅改修費と福祉用具購入費の振込先が銀行・信用金庫・農協に限られているのですが、郵便局はできないのでしょうか?
A)回答 (回答機関 介護保険課)
郵便局において介護保険料等の振込みは出来ますが、市からの振込みについては、市の指定金融機関である銀行と郵便局との契約が出来ないので、ご指摘の住宅改修費・福祉用具購入費の振込みは出来ません。
Q)質問3・・・・・要介護・要支援、移行時のサービスの契約について
要介護から要支援、要支援から要介護へ移行のたびにその都度、介護予防支援契約・居宅介護支援契約・介護予防サービスの契約・介護サービスの契約を行わなければいけないのでしょうか?
A)回答 (回答機関 介護保険課)
要支援者のプラン作成等は介護予防支援事業者(地域包括支援センター)が担当し、要介護のプラン作成等は居宅介護支援事業者が担当することになります。
このことから要介護度の変更にともない、契約の相手方が変わることになるので、その都度、契約する必要があります。
Q)質問4・・・・・標準担当件数(取扱件数)の確認について
4月からの介護支援専門員の標準担当件数(取扱件数)の確認をしたいので、説明をお願いします。
A)回答 (回答機関 介護保険課)
指定介護居宅支援の指定基準の解釈通知から、常勤の介護支援専門員の配置は利用者(要介護者・要支援者)35人に対して1人を標準とされており、利用者の数が35人またはその端数を増すごとに増員することが望ましいとされています。
Q)質問5・・・・・担当者について
住宅改修に関しては、担当者が決まっているようですが、他についても決まっているのでしょうか?
A)回答 (回答機関 介護保険課)
市役所の業務においてはすべて担当者が決まっており、ご指摘の住宅改修以外の業務についても正・副の担当者が決まっております。
Q)質問6・・・・「居宅介護支援事業所との併任勤務について(依頼)」の文書に関して
「居宅介護支援事業所との併任勤務について(依頼)」の文書が地域包括支援センターから届きましたが、内容についてもう少し詳しい説明をお願いします。
A)回答 (回答機関 地域包括支援センター)
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