新 予 防 給 付 に つ い て (4)
平成18年2月現在 介護保険課
今後、新予防給付対象者へのご説明や、今後の契約等、目の前に業務が差し迫っている段階であるにもかかわらず、現時点でそれらの具体的な内容を示すことが出来ない状況になっております。
具体的な方針が出次第、説明会等何らかの方法で早急にケアマネージャーさんへ周知していきたいと思います。
1.現在の状況について
有効期間が3月31日までの方(新予防給付対象者)
審査・・・2月末頃〜(新要支援・要介護認定)
認定・・・厚生労働省令(※問題【1】)以降(3月〜)
(→新制度に関する国の省令が出るまで4月以降の新しい認定も出せない状況になっています。)
結果通知・・・3月中(未定)
非該当・要介護1〜5までの方は省令後認定し随時発送予定
要支援1・要支援2の方の発送日は未定
新予防給付対象者(要支援1・要支援2)
新予防給付ケアマネジメント(※問題【2】の契約が進行中であります。
(参考)明石市のケアマネジメントの契約のしくみ(1月30日の管理者説明会にて)

2月13日(月)明石市地域包括支援センター運営協議会準備会
市内居宅介護支援事業者および市外事業者の一部の受託を承認
2月17日(金)居宅介護支援事業者へ委託契約に関するアンケートを実施
(委託契約に係る金額の設定について
介護予防ケアマネジメントを実施する予定のケアマネージャーの数について)
2月末〜3月頃 地域包括支援センターと居宅介護支援事業者との委託契約
3月〜 居宅介護支援事業者と対象者とのケアプラン作成の契約
(地域包括支援センターと居宅介護支援事業者との契約と同時進行の形となることと思います。)
3月 9日(木)サービス事業者説明会(県)→介護予防サービス事業者の指定
(サービス事業者の指定が決まりましたら随時情報を流す予定です。)
以上の※【1】【2】の課題から、要支援1・要支援2の方への認定通知が遅れる予定です。
通知発送の前には、ケアマネージャーさんに対して、何らかの方法で、情報提供をしていきたいと考えています。
2.連絡事項
・ 新申請書の情報提供について
申請書署名欄未記入(同意なし)の方の情報提供を申請する際は、従来通り本人の署名を記入の上、申請をお願いします。
・ 有効期間が3月31日までの人の区分変更申請について(要注意!!)
認定却下の場合・・・新要支援・要介護認定のみなし更新が適応されない
(=4月1日から介護度がなくなる)
区分変更申請の際には特に気をつけてください。
・ 現在の認定の有効期間について
有効期間が2月末までの更新申請・3月までの新規申請・変更申請の方は旧の認定を行います。有効期間は今まで通りです。(随時新予防給付へ移行していきます・・・最長の人で2年)
今後の予定・・・随時説明会等の開催および介護支援連絡会HPへ掲載予定です。
1. 新予防給付対象者の認定結果通知前
委託事業者一覧およびサービス事業者(?)一覧
対象者への結果通知内容
ケアマネージャーへの説明マニュアル
2. 3月下旬(?)
地域包括支援センター業務の内容
4月1日以降(地域包括支援センター設立)の居宅介護支援事業者の業務内容
|